今年の6月から,消費者契約法の改正が施行されています。
新しく,不安をあおる告知,恋愛感情の濫用,霊感商法などが規制対象になります。
ジュエリーの接客・販売としては倫理的にも当然ダメなものばかりですが,法律に明文化されたことを覚えておいて下さい。
ちなみに④の「契約締結前に内容実施」というのは,例えば訪問買取などの事例で,査定額を聞いたら「安いからそれでは売りたくない」と言った顧客に対して「ここまで交通費かけて出張しにきているので手ぶらでは帰れない。出張費と鑑定費を払え。」などと要求するような場合です。
また,これもしばしば宝石の鑑別内容(処理等)の開示について宝石商の間で話題に上がる⑤の不利益事実の不告知についても,故意だけでなく重過失も対象になりました(つまり要件が緩和されました)。
出典:消費者庁